令和元年台風第15号又は第19号による被災住宅について、屋根補修等の耐震性の向上等に資する補修工事をする方に、神奈川県が費用の一部を支援する補助制度が創設されました。
1対象者
- 半壊又は一部損壊の罹災証明書が交付された横須賀市内における住宅
- 自らの資力のみでは住宅の補修を行うことができない者
2対象工事
- 令和元年9月9日以降に着手したもの(工事が既に完了しているものも対象)
- 損傷した屋根又は外壁等について耐震性の向上等に資する補修工事
- 補助対象となる補修工事に要する費用が10万円以上(税込)
- 令和2年2月29日(土)までに補修工事が完了するもの
3補助金額
- 上限額は、30万円(税込)かつ 補助対象工事費の20%以内
4申込期間
- 令和元年12月16日(月)から令和2年3月10日(火)まで
- 4月以降も申請ができるよう現在調整中(3月1日以降に補修工事が完了するものも対象となる予定)
5必要書類・様式入手先
- 必要書類は神奈川県ホームページをご確認ください(ここから様式のダウンロードもできます)
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/saigai/taishinseikoujou.html#shorui
- このほか、横須賀市建築指導課でも配布しています
- 罹災証明書の発行は、横須賀市危機管理課(電話: 046-822-8357)
6申請窓口・お問合せ先
- 都市部建築指導課 小川町11番地 電話046-822-8319
- 受付時間 平日9時~17時(12~13時除く) 事前予約は不要