「緊急事態行動」を実施します

令和3年1月7日(木)の「緊急事態宣言」の発出により、新型コロナウイルスからの会員の生命と、社会の混乱を避けるため、次の「緊急事態行動」を実施します。

① 3月いっぱいまで、理事会・事業委員長等会議・事業委員会活動を中止します。

ただし、各単組の集金等のための会館利用は継続します。

② 健康保険や労災保険等の窓口業務は継続します。

ただし、1月12日(火)から当面の間、

開館時間は 午前10時から午後4時まで とします。